
パーティーで名刺交換したら営業メールが来た
迷惑メール
メールアドレスを記した名刺を見て、一方的に営業メールを送りつける行為に違法性はないのだろうか。
司法ジャーナリスト 長嶺超輝=文 ライヴ・アート=図版作成
仕事上の人脈を広げるため、異業種交流会やパーティーなどに顔を出し、自らのメールアドレスを記した名刺を配りまわったばかりに、後になって、事業内容を宣伝するメールや営業目的のメールを送りつけられて、辟易した経験のある読者もいるだろう。このように、一方的に営業メールを送りつける行為に違法性はないのだろうか。
実は昨年12月、迷惑メールの規制に関する2つの法律(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律と特定商取引に関する法律)が改正され、広告・宣伝目的のメールを送信する際には、原則として、相手方の同意を得ることを必要とする「オプトイン規制」が導入された。すると、冒頭の例で送られる営業メールは違法と判断されてもよさそうである。
しかし、弁護士の岡村久道氏は、「このケースの場合、営業目的でメールを送信する行為に、法律上の問題はないと考えられる」と話す。その理由は、「メールアドレスを載せた名刺を相手に手渡した時点で、広告・宣伝目的を含むメールの受信に同意したと評価することができるから」。
つまり、パーティーなどで、メールアドレスを載せた名刺を直接会って手渡すということは、今後、相手から営業メールを送られることにも「同意した」とみなされるということである。営業メールを受け取りたくないのであれば、アドレスを省いた名刺を別に作って用意しておくしかない。
オプトイン規制は、ネット上で買い物する際などにも適用される。しかし、同意したつもりもないのに、買い物をした後で広告メールが送られてくるという声は多い。大手のショッピングサイトでは、形のうえでは広告メールの受信に同意させたうえでメールを送信しているが、「一部の運営会社では同意の取り方に不十分さが目立つ」と岡村弁護士は懸念する。同意を取るチェックボックスが画面の外にあったり、初めからチェックが付けられていたりして、利用者が十分に注意しなければ、知らないあいだに同意「させられてしまう」ケースがあるからだ。これは、現在の規制の事実上の抜け穴になっている。
さらなる問題は、最初から悪意で、受け手の不同意などお構いなしに、不特定かつ極めて多数のアドレスへあて、手当たり次第にメールをばらまく悪質な輩の存在である。
近ごろは、検索エンジン作成の目的で使われる「クローラー」と呼ばれるプログラムを悪用し、インターネット上に散在するメールアドレスと思しき文字列を、自動的に判別・収集する手口が増えてきている。また、SNS(ミクシィなど)に参加する大勢の者あてに「ここにメール送ってね」など、友達募集を装ったメッセージを送りつけることも、アドレスを集める手段のひとつだ。これらの手段で集められた大量のメールアドレス情報を販売する業者も存在する。
また、岡村弁護士によると、迷惑メールの送信方法も手が込んできているという。インターネットを介してコンピュータを遠隔操作できる「ボット」なるプログラムを、添付ファイルなどで不特定多数のメールボックスあてに送りつけ、他人のパソコンを束ねて使うことによって、大量の迷惑メールをばらまくのである。他人を隠れ蓑にした犯行というだけでなく、ひとつの端末あたりの送信は、せいぜい数通で、犯行自体が目立たないのも、この手口の特徴とされる。
法律が整備されたにもかかわらず、迷惑メールが後を絶たないのは、法律の適用例が少なく、宝の持ち腐れになっているのも一因だ。岡村弁護士は「規制法そのものは十分に整備された。後は警察や関連省庁などによる運用の問題だ」と指摘する。犯行と取り締まりのイタチごっこに、終止符が打たれる日はくるのだろうか。
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