
突然のリストラ! 得する辞め方損する辞め方
マネーの新流儀
容赦なく広がる雇用調整の嵐の中、突然、会社から退職勧告を迫られたらどうするか。
社会保険労務士 中村敏夫 プレジデント編集部=構成
厚生労働省によると、昨年10月から今年3月までに職を失った正社員は6000人を超える。容赦なく広がる雇用調整の嵐の中、突然、会社から退職勧告を迫られたらどうするか。
まずは、その場ですぐに返事したり渡された書類にサインせず、保留すること。予期せぬことを突きつけられたら、頭が真っ白になってきちんと防御する態勢ができないからだ。簡単に辞めないという態度を見せ、渡された書類や資料を家に持ち帰って冷静に読むべきである。
とにかく一人で抱え込んではいけない。まずは家族に相談する。家族の協力と精神的な支えは不可欠だからだ。さらに、法律的な問題をクリアするため、できるだけ早い段階で個人でも加入できるユニオンや弁護士に相談しよう。その際、会社の悪い点のみ伝えて自分の弱点や至らなさについては隠す人がいるが、すべて話すべきだ。いざ訴訟になってから、過去の始末書が山のように出てくるような事態では、弁護士も防御のしようがない。
もし、辞めてもよいという結論に達したら、どれだけ金銭的に上乗せしてもらえるかを考えるのみだ。離職理由が、「自己都合」か「会社都合」かによってもらえる金額は大きく変わってくる。「会社都合」の場合は、退職金が上乗せされるケースが多い。2001年の総務省の調査によると、勤続20年の課長職の場合、自己都合で退職した人の退職金の平均額は606万円なのに対し、会社都合の人の平均額は1650万円と、実に1044万円もの差が出ている。
また、俗に失業給付と言われる雇用保険の給付期間にも大きな差がある。自己都合の場合、最初の3カ月は給付がストップするため実際受け取るのは4カ月も先になる。しかし会社都合の場合は、1週間の待機後すぐに給付が開始されるうえ、付与日数に上乗せがある。
勤続20年以上で45歳以上60歳未満の人の場合、自己都合なら給付日数が150日なのに対し、会社都合の場合は2倍以上の330日間。月給40万円の人で試算すると、1日6666円が支給されることになるので雇用保険だけで119万9880円の差が出る。前述の退職金と合わせると約1200万円もの差がつく。
中村 敏夫
社会保険労務士
なかむら・としお●1949年、神戸市生まれ。パリに留学後、在仏日系企業の総務部門を経て、82年、行政書士と社労士登録。『すっごい得する会社の辞め方』など著書多数。
武田薬品、富士通、資生堂……。経営者の知られざる素顔を描く。
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