解決!法律塾
2009年 9月 25日

チラシ無断投函は罪に問えるか?

不法侵入

業者が勝手にチラシを郵便受けに入れる行為は、犯罪として取り締まりを受けることはないのだろうか。

キーワード: 生活 世のなか法律塾
Size: 
smaller
default
larger

帰宅して、郵便受けを覗いてみると、新聞や手紙、通知物のほかにも、「不要なお知らせ」で溢れかえっているのを見ることが多くなった。

それは、宣伝目的のDM(ダイレクトメール)かもしれない。あるいは、郵便受けに直接投函されたチラシだろうか。今回は、無断で投函されたチラシをめぐる法律問題について考えてみたい。

刑法上の「住居」に含まれうる範囲
写真を拡大
刑法上の「住居」に含まれうる範囲

業者が勝手にチラシを郵便受けに入れる行為は、犯罪として取り締まりを受けることはないのだろうか。

「公道に面した場所に投入口がある郵便受けはともかく、マンションや寮など、建物内に置かれている郵便受けへチラシを入れる行為は、管理人が承諾していない限り、住居侵入罪になりえます」と話すのは、宮本督弁護士。

住居侵入罪の対象は、日常生活に使う住まいとしての私的な空間だけではない。壁や囲いなどで区切られていれば、マンションのような集合住宅の共用部分へ勝手に立ち入ることも「侵入」になりうる、というのが最高裁判所の判例である。

ちなみに、敷地の周りの塀を上り始めただけでも、住居(建造物)侵入罪に該当するという最高裁判決が7月に出たばかり。その意外性が話題を集めた。

マンションの郵便受けは、多くの場合、管理された共用部分に置かれている。したがって、チラシを投函するには「侵入」するしかないといえる。

そもそも、どうして住居や建造物への侵入が処罰されるのか。宮本弁護士によると、考え方は2種類あるという。

ひとつは、侵入によって、住居などの「平穏」が害されるという考え方。私的な生活や営業活動などが脅かされる危険を防ぐための罰則だという位置づけだ。ただし、この説によると、平穏を害さず、そっと静かに入るのなら、侵入罪が成立しないという結論となりかねない。

1 2 次のページへ
プロフィール

長嶺 超輝

司法ジャーナリスト

Feedback
この記事を 全部読んだ
  一部だけ読んだ
  あまり読まなかった
内容は とても参考になった
  まあ参考になった
  参考にならなかった
 
サイト内検索
プレジデントのおすすめ記事
特集
経営者たちの40代

武田薬品、富士通、資生堂……。経営者の知られざる素顔を描く。

朝礼のヒント

絶好調企業は必ず効果的な「朝礼」をしている!レポートはこちらから

プレジデント最新記事